ムーンショット計画目標2【ヘルスチェック測定器とデータ共有】介護DXと人材雇用、介護業界の将来性、おすすめの社会福祉サービス5種類、社会福祉事業の始め方2つ【1/2】

ムーンショット計画の目標2では、私たちが日常生活を送りながら、ヘルスチェック(健康診断)ができる測定器の開発を行います。

ヘルスデータを集めて解析することで、病気発症の原因となるものを防ぐための研究に役立てます。

【ムーンショット計画 目標2】
2050年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現

本記事では、内閣府が提示している資料を元にムーンショット計画目標2について説明します。

そして最後に、少子高齢化や健康に関連して高齢者に着目し、介護DXと人材雇用介護業界の将来性、おすすめの「社会福祉事業プラン」(社会福祉サービス5種類)社会福祉事業の始め方2つについて、当社の考えをお話しています。

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目次

ムーンショット計画2「ターゲット」

ムーンショット計画2「健康チェックとデータ共有」
  • 2050年までに、臓器間の包括的ネットワークの統合的解析を通じて疾患予測・未病評価システムを確立し、疾患の発症自体の抑制・予防を目指す。
  • 2050年までに、人の生涯にわたる個体機能の変化を臓器間の包括的ネットワークという観点で捉え、疾患として発症する前の「まだ後戻りできる状態」、すなわち「未病の状態」から健康な状態に引き戻すための方法を確立する。
  • 2050年までに、疾患を引き起こすネットワーク構造を同定し、新たな予測・予防等の方法を確立する。
  • 2030年までに、人の臓器間ネットワークを包括的に解明する。

    ※引用元:内閣府「ムーンショット計画2」

ムーンショット計画2「関連するエリアとビジョン」

Area :「急進的イノベーションで少子高齢化時代を切り拓く」、「サイエンスとテクノロジーでフロンティアを開拓する」

Vision :「100歳まで健康不安なく、人生を楽しめる社会」の実現、「基本的生命過程の制御技術 (バイオ)」、「脳神経メカニズムの全解明 (脳・神経系)」

※引用元:内閣府「ムーンショット計画2」

ムーンショット計画2「目標の背景」

・高齢化等に起因する慢性疾患等(糖尿病、高血圧、動脈硬化、アレルギー、認知症、神経障害等)に係る社会問題は大きな課題となっており、慢性疾患等の予防が急務となっている。

・慢性疾患等の発症メカニズムの解明はまだ不十分であり、根本的な予測・予防方法はまだ確立されていない。

・各臓器が担う生体機能を相互依存的なネットワークとして捉え、その破綻によって病態が形成されるという考え方に基づき、破綻を防ぎ、健康な状態を維持するという考えが重要であると認識されつつある。

・例えば、パーキンソン病については腸内の異常タンパク質が、がんについては睡眠等の生活リズムが関係している可能性がある等、意外な臓器間のつながりにより疾患が発症することが示唆されている。

・臓器間ネットワークに関連する知見を蓄積し利活用することにより、慢性疾患等の予測方法を確立でき、さらに将来的には新たな治療・緩和方法の開発につながる可能性がある。

・臓器間ネットワークの包括的な解明に向けた取組は、Human Cell Atlas(米)、Brain Initiative(米)、Human Brain Project(欧)等の欧米の大型プロジェクトでも実施されていない先駆的な試みである。

※引用元:内閣府「ムーンショット計画2」

ムーンショット計画2「目指す社会」

ムーンショットが目指す社会
・従来のアプローチで治療方法が見いだせていない疾患に対し、新しい発想の予測・予防方法を創出し、慢性疾患等を予防できる社会を実現する。

・疾患を引き起こすネットワーク構造を解明することで、加齢による疾患の発症メカニズム等を明らかにし、関連する社会問題を解決する。

・疾患の発症メカニズムの解明により、医薬品、医療機器等の、様々な医療技術を発展させ、我が国の健康・医療産業の競争力を強化する。

※引用元:内閣府「ムーンショット計画2」

ムーンショット計画2「アニメーションで解説」

ヘルスチェックを行い、個々に合った食生活をして、健康状態を維持している未来社会が描かれています。

ムーンショット計画2「プロジェクト一覧」

  • 複雑臓器制御系の数理的包括理解と「超早期精密医療」への挑戦
  • 生体内ネットワークの理解による「難治性がん」克服に向けた挑戦
  • 恒常性の理解と制御による「糖尿病および併発疾患」の克服
  • 臓器連関の包括的理解に基づく「認知症」関連疾患の克服に向けて
  • 「ウイルス」-人体相互作用ネットワークの理解と制御

※引用元:内閣府「ムーンショット計画2」

1:複雑臓器制御系の数理的包括理解と「超早期精密医療」への挑戦

・プロジェクト概要

数理データ解析や数理モデル解析などの数理研究を、臓器間相互作⽤と制御に関する実験研究と、統合する研究を実施します。それにより、2050年には、臓器間ネットワークを複雑臓器制御系として、包括的に理解し、超早期精密医療へ応⽤することで、疾患の超早期予防システムが整備された社会の実現を⽬指します。

※引用元:内閣府「複雑臓器制御系の数理的包括理解と超早期精密医療への挑戦」

2:生体内ネットワークの理解による「難治性がん」克服に向けた挑戦

・プロジェクト概要

細胞⽣物学、イメージング技術、数理・AI技術などを統合的に活⽤して、膵臓がんなどの難治性がんの発症と悪性化の仕組みを明らかにします。それにより、2050年には、難治性がんの発症を予測して予防する事ができる社会の実現を⽬指します。

※引用元:内閣府「⽣体内ネットワークの理解による難治性がん克服に向けた挑戦」

3:恒常性の理解と制御による「糖尿病」および併発疾患の克服

・プロジェクト概要

AI・数理モデル解析などを活⽤して、代謝・循環の調節に重要である⾃律神経を介した臓器間ネットワークの機序を包括的に解明し、その制御⼿法を開発し、未病期段階の状態をより精密に検出します。それにより、2050年には、糖尿病および併発疾患の発症を未然に防ぐ社会の実現を⽬指します。

※引用元:内閣府「恒常性の理解と制御による糖尿病および併発疾患の克服」

4:臓器連関の包括的理解に基づく「認知症」関連疾患の克服に向けて

・プロジェクト概要

新規イメージング・計測・操作技術の開発などにより、脳と全⾝臓器ネットワークの機能とその破綻を分⼦・細胞・個体レベルで解明します。それにより、2050年には、認知症関連疾患の超早期の発症予測法と予防法を開発し、先制医療を享受できる社会の実現を⽬指します。

※引用元:内閣府「臓器連関の包括的理解に基づく認知症関連疾患の克服に向けて」

5:「ウイルス」人体相互作用ネットワークの理解と制御

・プロジェクト概要

ウイルスと⼈体の相互作⽤ネットワークを解析し、そのパターンを分類整理することにより、未知のウイルス感染症に対しても有効な診断・予防・治療法を先制的に準備します。それにより、2050年には、ウイルス感染症の脅威から解放された社会の実現を⽬指します。

※引用元:内閣府「ウイルス-⼈体相互作⽤ネットワークの理解と制御」

ムーンショット計画2の説明はここまで

いかがでしたでしょうか。

ムーンショット計画2では、従来のやり方で治療方法が見いだせていない疾患に対し、新しい予測や予防方法を創り出します。また、疾患を引き起こすネットワークの構造を解明し、加齢による疾患のメカニズムなどを明らかにすることで、社会問題の解決、医薬品や医療機器などの開発をし、日本人の健康・医療産業の強化をします。

最後に【当社の考え】

最後に、以下について当社の考えをお話します。

  • 介護DXと人材雇用
  • 介護事業の将来性
    • 日本人の人口推移
    • 経営状況「サービス活動収益」
    • 東京都在住の高齢者ついて
  • 介護サービスの種類
  • 当社が考える「社会福祉事業プラン」(社会福祉サービス5種類
    • 介護サービス「介護施設・介護サービス」
      • 介護サービス1「有料老人ホーム」
        • 住所地特例について
      • 介護サービス2「介護医療院」
      • 介護サービス3「通所リハビリテーション(デイケア)」
    • 障がい者支援サービス「就労移行支援」
    • 自社オリジナルサービス「ライフサポート」
  • 当社が考える「社会福祉事業プラン」(社会福祉サービス5種類)のまとめ
  • 社会福祉事業の始め方2つ
    • 社会福祉事業の始め方1:「介護事業」から始める (「社会福祉法人」の法人格を持つ)
      • 社会福祉法人:3種類の事業
      • 社会福祉法人の経営組織
      • 社会福祉法人の設立
      • 社会福祉法人を設立する際の「所轄庁」
      • 社会福祉法人を設立する際に知っておきたいこと
    • 社会福祉事業の始め方2:「ライフサポート事業」から始める(一般社団法人など→「公益法人」の認定を受ける)
      • 墓地経営の許可について
      • 一般社団法人/一般財団法人の設立
      • 公益法人制度について
      • 公益法人の認定を受ける際の「行政庁」
      • 公益法人制度改革に伴う「墓地経営・管理の指針」の解釈について
      • 公益認定法人が墓地経営許可を取る際に気を付けたいこと
        • 「墓地経営をする公益認定法人」と「WEB集客事業」を組み合わせる

介護DXと人材雇用

現在、厚生労働省では、介護現場におけるICT化を進めています。

ICTの活用については、従来の紙媒体での情報のやり取りを抜本的に見直し、ICTを介護現場のインフラとして導入していく動きが求められています。介護分野のICT化は、介護職員が行政に提出する文書等の作成に要する時間を効率化し、介護サービスの提供に集中する上でも重要であると言えます。

※参考:厚労省「介護現場におけるICTの利用促進」

介護現場の情報をICT化することにより、ビッグデータの蓄積が可能となり、エビデンスに基づく介護サービスの提供を促進することにも繋がります。これを、科学的介護情報システム(LIFE)と言います。

科学的介護情報システム(LIFE)

〇 介護サービス利用者の状態や、介護施設・事業所で行っているケアの計画・内容などを一定の様式で入力すると、インターネットを通じて厚生労働省へ送信され、入力内容が分析されて、当該施設等にフィードバックされる情報システム
〇 介護事業所においてPDCAサイクルを回すために活用するためのツール

※参考:厚労省「科学的介護情報システム(LIFE)について」

科学的介護=科学的裏付け(エビデンス)に基づく介護

エビデンスとは? → 【 診察→検査→診断→治療 】

  • Aという病気を疑うときにどんな検査をすればよいか?
  • A薬とB薬はどちらが効くのか?
  • 薬による治療と手術による治療どちらが有効なのか?
  • 1歳以上の子どもの咳に、はちみつが効くと言われているが本当か?
  • 研究が実施され、論文等として科学的な根拠(エビデンス)が蓄積される

    ※参考:厚労省「科学的介護情報システム(LIFE)について」

また、厚生労働省では、介護ロボットの開発・実用化の支援をしています。

※参考:厚労省「介護ロボットの開発・普及の促進」

ただし、現職の介護職員の方々から実際に聞いたところによると、「介護業界こそDX化にしたいのですが、介護ケアはお客様に触れるため人の手が必要」です。何故ならば、ロボットは個人に合わせた微妙なさじ加減が出来ないからです。具体的に言いますと、お客様の体型や動き方に合わせるオムツ交換などは、やはり人間による対応が必要になります。

このことから、介護事業はテクノロジー時代も人材雇用できる、数少ない業界であることが分かります。

介護業界の将来性

介護業界の将来性について詳しく知るために、「日本人の人口推移」「経営状況「サービス活動収益」」「東京都在住の高齢者ついて」の3つを説明します。

日本人の人口推移

※参考:厚労省「人口問題:2040年頃の社会保障を取り巻く環境

上記表より、現在の日本は超高齢化社会となり、2025年~2040年頃まで高齢者人口が増加傾向にあると言われています。おおよそ4,000万人の団塊世代の方に向けた対応として、介護施設の準備が急がれている状況です。ピークを過ぎた2041年以降は、高齢者人口が微減しますが、「それでもあまり変わらない」と予測されています。

日本人の年間死亡者数としても、コロナ禍が始まった2020年は約137万人、2021年は約144万人でした。(※参考:厚労省「令和3年(2021)人口動態統計月報年計(概数)の概況」

ピークを迎える2040年頃は、約168万人が対象になると予測されており、2015年は約39万人でしたので約4.3倍まで増加します。(※参考:厚労省「2040年頃の社会保障を取り巻く環境「高齢者数・死亡数の見通し(P7)」

以上のことから、これから益々介護施設の需要は高まりますので、長期的に続く事業ということがわかります。

経営状況「サービス活動収益」

※参考:社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム「社会福祉法人の現況報告書等の集約結果(2021年度版)

上記表は、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムによる、「サービス活動収益」の規模別の法人の割合ですが、2021年度(令和3年度)は、平均6憶円となっています。

ここで注目していただきたいのが、10憶円以上のサービス活動収益を出せる事業所が12%もある!ということです。各事業所の大きさや、やり方次第で収益を上げることができるということがわかります。

東京都在住の高齢者ついて

※参考:厚労省「人口問題:2040年頃の社会保障を取り巻く環境

上記、「高齢化のピーク・医療需要総量のピーク」を見ると、各地域ごとにピークの到来はまちまちで、早い地域ですと2010年頃から始まっています。

このデータより、東京都はこれから高齢化のピークを迎えると予測されています。

実際に、東京都の高齢者人口は2020年時点で、約312万人となっています。高齢化率は23.4%(4.3人に1人)で、65歳から74歳までの人口は146万人(前年と比べ1万3千人減)ですが、75歳以上の人口は165万5千人(前年と比べ1万3千人増)です。(※参考:東京都「令和3年「敬老の日にちなんだ東京都の高齢者人口(推計)」の概要」

さらに、2022年4月時点で介護施設(特養(特別養護老人ホーム))の入居待ち人数(待機者数)を、厚生労働省の発表していますが、全国に27.5万人もいます。そのうち東京23区(特別区)は、30,657人(要介護1~要介護5+その他含める)もいるので、全体の約11.2%を占めています。(※参考:東京都社会福祉協議会・東京都高齢者福祉施設協議会・制度検討委員会「東京都内特別養護老人ホーム入所(居)待機者に関する実態調査 (P9)入所(居)待機者の要介護度の別の人数」

介護業界の将来性として、「日本人の人口推移」「経営状況「サービス活動収益」」「東京都在住の高齢者ついて」の3つをご紹介しました。このことから、介護業界は市場価値が高い仕事であること、対象者が住んでいる地域を見定めることが大事ということが分かります。

じゃあ、東京都近辺で介護施設を開設しなければならないの?

と思うかもしれませんが、そういうわけではありません。この後「有料老人ホーム」のところで紹介します、「住所地特例」という制度を活用して、介護施設入所のために引っ越ししている方が増えています。

有料老人ホームや住所地特例を説明する前に、先ずは介護サービス種類について説明します。

介護サービスの種類・施設の種類

※参考:厚労省「特定施設入居者生活介護」

介護サービスは、「居宅系サービス」「地密系(地域密着型)サービス」「施設系サービス」の3つがあります。さらに、この介護サービスに分類されている施設の種類としては、細かく分けると約30種類ほどありますので、下記にて一部紹介します。

  • 居宅系サービス…有料老人ホーム(特定施設)、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション、訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、ショートステイ、福祉用具貸与、訪問看護、居宅療養管理指導、居宅介護支援、短期入所療養(老健・医療院・病院等)など…
  • 地密系サービス…認知症通所介護、認知症グループホーム、看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、定期巡回など…
  • 施設系サービス…介護老人保健施設(老健)、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム=特養)、介護医療院、介護療養型医療施設

現在「施設系サービス」は4種類しかありません。2023年度末(2024年3月)をもって介護療養型医療施設のサービス制度は終了します。(後継版として「介護医療院」があります。)

介護サービス3つの費用割合としては、居宅系サービス:43.7%、地密系(地域密着型)サービス:17.5%、施設系サービス:34.1%です。

ここで注目したいのが、居宅系サービス・施設系サービスの2つです。

当社は、居宅系サービス・施設系サービスを含めた介護事業をはじめ、障がい者支援、オリジナル事業を組み合わせ、ひとつの事業プランを作りました。

下記にて、当社が考える「社会福祉事業プラン」(社会福祉サービス5種類)をご紹介します。

当社が考える「社会福祉事業プラン」(社会福祉サービス5種類)

「介護サービス3つ」「障がい者支援サービス1つ」「自社オリジナルサービス1つ」を、おすすめの事業として公開します。

先ずは、「介護サービス3つ」から説明します。

介護サービス「介護施設・介護サービス」

今回の事業プランでは、「居宅系サービス」と、医療行為ができる「施設系サービス」の中から、3つの介護事業を紹介します。

  1. 「有料老人ホーム」
  2. 「介護医療院」
  3. 「通所リハビリテーション(デイケア)」

この中で、事業収益を大きく上げることができるのは、「有料老人ホーム」と「介護医療院」です。

それでは、詳しく見ていきましょう。

介護サービス1「有料老人ホーム」

有料老人ホームとは、正式名称「特定施設入居者生活介護(特定施設)」と言います。

特定施設入居者生活介護制度(特定施設)の概要

  • 特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、介護保険の対象となる。
  • 特定施設の対象となる施設は以下のとおり。
    ① 有料老人ホーム ② 軽費老人ホーム(ケアハウス) ③ 養護老人ホーム ※ 「サービス付き高齢者向け住宅」については、「有料老人ホーム」に該当するものは特定施設となる。
  • 特定施設入居者生活介護の指定を受ける特定施設を「介護付きホーム」という。
    参考:厚労省「特定施設入居者生活介護」

介護度別の利用率としては、要支援1:7.2%・要支援2:6.4%・要介護1:22.7%・要介護2:19.1%・要介護3:16.2%・要介護4:17.0%・要介護5:11.4%です。介護度平均2.4になっていますが、要介護3以上の利用者様も約半数おり、重度化の受け皿(終身利用)としての役割を果たしています。※参考:厚労省「特定施設入居者生活介護」

また、有料老人ホームには、「介護付きホーム」「住宅型」「健康型」「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」を含めた4種類があります。そのなかでも、介護付きホームだけは終身利用ができます。

ここでは、厚労省が提示している資料を元に、有料老人ホームの「介護付きホーム」について説明します。

介護付きホームには、一般型・外部サービス利用型があります。

介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)

介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)とは、介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。
※参考:厚労省「有料老人ホームの類型」

※参考:厚労省「特定施設入居者生活介護」

介護付きホームの「外部サービス利用型」

介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)とは、介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)
※参考:厚労省「有料老人ホームの類型」

※参考:厚労省「特定施設入居者生活介護」

報酬

介護付きホームの1日あたりの「介護サービス料金表」を掲載します。

要介護1538 単位
要介護2604 単位
要介護3674 単位
要介護4738 単位
要介護5807 単位
※参考:厚労省「介護報酬の算定構造」:有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)「サービス料金」

施設側の1ヵ月分の介護報酬の求め方は、「合計単位数×地域区分(地区別単価)(10.00円~11.40円)」で計算します。

地域区分(地区別単価)については、以下のとおりです。

1級地2級地3級地4級地5級地6級地7級地その他
上乗せ割合20%16%15%12%10%6%3%0%
①70%(人件費割合)11.4011.1211.0510.8410.7010.4210.2110.00
②55%(人件費割合)11.1010.8810.8310.6610.5510.3310.1710.00
③45%(人件費割合)10.9010.7210.6810.5410.4510.2710.1410.00
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)福祉用具貸与
10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00
※参考:厚労省「地域区分」:1単位の単価(サービス別、地域別に設定)

①70%(人件費割合)対象の介護サービス:訪問介護/訪問入浴介護/訪問看護/居宅介護支援/定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護

②55%(人件費割合)対象の介護サービス:訪問リハビリテーション/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/短期入所生活介護

③45%(人件費割合)対象の介護サービス:通所介護/短期入所療養介護/特定施設入居者生活介護/認知症対応型共同生活介護/介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護療養型医療施設/介護医療院/地域密着型特定施設入居者生活介護 /地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/地域密着型通所介護

地域区分適用地域
1級地
(上乗せ割合:20%)
東京都(特別区)
2級地
(上乗せ割合:16%)
東京都(町田市・狛江市・多摩市)
神奈川県(横浜市・川崎市)
大阪府(大阪市)
3級地
(上乗せ割合:15%)
埼玉県(さいたま市)
千葉県(千葉市)
東京都(八王子市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・調布市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・清瀬市・東久留米市・稲城市・西東京市)
神奈川県(鎌倉市)
愛知県(名古屋市)
大阪府(守口市・大東市・門真市・四条畷市)
兵庫県(西宮市・芦屋市・宝塚市) 
4級地
(上乗せ割合:12%)
茨城県(牛久市)
埼玉県(朝霞市・志木市・和光市)
千葉県(船橋市・成田市・習志野市・浦安市)
東京都(立川市・昭島市・東大和市)
神奈川県(相模原市・藤沢市・逗子市・厚木市・海老名市)
愛知県(刈谷市・豊田市)
大阪府(豊中市・池田市・吹田市・高槻市・寝屋川市・箕面市)
兵庫県(神戸市)
5級地
(上乗せ割合:10%)
茨城県(水戸市・日立市・龍ケ崎市・取手市・つくば市・守谷市)
埼玉県(新座市・ふじみ野市)
千葉県(市川市・松戸市・佐倉市・市原市・八千代市・四街道市・印西市・栄町)
東京都(福生市・あきる野市・日の出町)
神奈川県(横須賀市・平塚市・小田原市・茅ヶ崎市・大和市・伊勢原市・座間市・綾瀬市・寒川町・愛川町)
愛知県(みよし市)
滋賀県(大津市・草津市・栗東市)
京都府(京都市)
大阪府(堺市・枚方市・茨木市・八尾市・松原市・摂津市・高石市・東大阪市・交野市)
兵庫県(尼崎市・伊丹市・川西市・三田市)
広島県(広島市・府中町)
福岡県(福岡市・春日市) 
6級地
(上乗せ割合:6%)
宮城県(仙台市・多賀城市)
茨城県(土浦市・古河市・利根町)
栃木県(宇都宮市・下野市・野木町)
群馬県(高崎市)
埼玉県(川越市・川口市・行田市・所沢市・飯能市・加須市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・吉川市・白岡市・伊奈町・三芳町・宮代町・杉戸町・松伏町)
千葉県(野田市・茂原市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ヶ谷市・袖ヶ浦市・白井市・酒々井町・栄町)
東京都(武蔵村山市・羽村市・瑞穂町・奥多摩町・檜原村)
神奈川県(三浦市・秦野市・葉山町・大磯町・二宮町・清川村)
岐阜県(岐阜市)
静岡県(静岡市)
愛知県(岡崎市・瀬戸市・春日井市・津島市・碧南市・安城市・西尾市・稲沢市・知立市・豊明市・日進市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・あま市・長久手市・東郷町・大治町・蟹江町・豊山町・飛鳥村)
三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市・亀山市)
滋賀県(彦根市・守山市・甲賀市)
京都府(宇治市・亀岡市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・木津川市・精華町)
大阪府(岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・富田林市・河内長野市・和泉市・柏原市・羽曳野市・藤井寺市・泉南市・大阪狭山市・阪南市・島本町・豊能町・能勢町・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町・太子町・河南町・千早赤坂村)
兵庫県(明石市・猪名川町)
奈良県(奈良市・大和高田市・大和郡山市・生駒市)
和歌山県(和歌山市・橋本市)
福岡県(大野城市・太宰府市・福津市・糸島市・那珂川市・粕屋町)
7級地
(上乗せ割合:3%)
北海道(札幌市)
茨城県(結城市・下妻市・常総市・笠間市・ひたちなか市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・つくばみらい市・大洗町・阿見町・河内町・八千代町・五霞町・境町)
栃木県(栃木市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・さくら市・壬生町)
群馬県(前橋市・伊勢崎市・太田市・渋川市・玉村町)
埼玉県(熊谷市・深谷市・日高市・毛呂山町・越生町・滑川町・川島町・吉見町・鳩山町・寄居町)
千葉県(木更津市・東金市・君津市・富津市・八街市・富里市・山武市・大網白里市・長柄町・長南町)
神奈川県(山北町・箱根町)
新潟県(新潟市)
富山県(富山市)
石川県(金沢市・内灘町)
福井県(福井市)
山梨県(甲府市)
長野県(長野市・松本市・塩尻市)
岐阜県(大垣市・多治見市・各務原市・可児市)
静岡県(浜松市・沼津市・三島市・富士宮市・島田市・富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・袋井市・裾野市・函南町・清水町・長泉町・小山町・川根本町・森町)
愛知県(豊橋市・一宮市・半田市・豊川市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・新城市・東海市・大府市・知多市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・田原市・大口町・扶桑町・阿久比町・東浦町・幸田町・設楽町・東栄町・豊根村)
三重県(名張市・いなべ市・伊賀市・木曽岬町・東員町・菰野町・朝日町・川越町)
滋賀県(長浜市・野洲市・湖南市・高島市・東近江市・日野町)
京都府(城陽市・大山崎町・久御山町)
兵庫県(姫路市・加古川市・三木市・高砂市・稲美町・播磨町)
奈良県(天理市・橿原市・桜井市・御所市・香芝市・葛城市・宇陀市・山添村・平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・川西町・三宅町・田原本町・曽爾村・明日香村・上牧町・王寺町・広陵町・河合町)
岡山県(岡山市)
広島県(東広島市・廿日市市・海田町・坂町)
山口県(周南市)
徳島県(徳島市)
香川県(高松市)
福岡県(北九州市・飯塚市・筑紫野市・古賀市)
長崎県(長崎市)
その他
(上乗せ割合:0%)
その他の地域
※参考:厚労省「地域区分」

参考までに、60人規模の介護施設で、要介護3(674 単位)の方に介護サービスを提供した場合の、月間収益計算をしたいと思います。(地区別単価は 10円で計算)

【参考】要介護3で収益計算

  • 要介護3(基本のサービのみ):674単位×30日×10円=202,200円×60人=12,132,000円
  • 介護付きホームで介護保険利用料を含まない1ヵ月の利用額は、平均227,039円/月という統計データが出ています。(※参考:厚労省「特定施設入居者生活介護」P27)

60人規模の施設で月間売上を計算しますと、
「一人あたりの総合計(月間)」として、一人あたり合計:439,239円/月間です。(※介護サービスを含まない費用の平均227,039円/月+介護度3の費用202,200円+日常生活費(光熱費など)約10,000円/月=合計:439,239円/月間)

総合計:439,239円/月×60人=26,354,340円/月間

ちなみに、夫婦2人などの「相部屋」で入居ができる介護施設(居室の広さ26㎡以上)になりますと、介護サービス報酬が増えたり、日常生活費・食費が2倍になったり、家賃も上乗せできます。

有料老人ホームだからできる価格設定

有料老人ホームは、利用権方式を採用することが多いです。

「利用権方式」建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約以外の契約の形態で、居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体となっているものです。

※参考:厚労省「有料老人ホームの類型」

「利用料の支払い方式」として、全額前払い方式、一部前払い・一部月払い方式、月払い方式、選択方式があります。そのなかでも、「全額前払い方式」にすることを、当社はおすすめしています。

「全額前払い方式」終身にわたって受領する家賃又はサービス費用の全部を前払金として一括して受領する方式

※参考:厚労省「有料老人ホームの類型」

補足しますと、有料老人ホームは、前払金を事業所側が価格設定することができるようになっています。具体的には、食費・居室代・日常生活費(水道光熱費・管理費など)です。

【注意点】前払金には、以下のルールがありますので、気を付けましょう。

短期間での契約解除の場合の返還ルール

【内容】
○利用者保護の観点から、有料老人ホームへの入居後一定期間の契約終了の場合に、施行規則で定める返還方法に基づき、前払金を返還する契約を締結することを義務づける。

① 3月以内の場合
前払金から実際の利用期間分の利用料を控除した額

② 想定居住期間内の場合
→ 契約終了から想定居住期間までの利用料に相当する額

※参考:厚労省「有料老人ホームの概要」P16

看取介護と看取り介護加算

介護付きホームは、利用者様のご希望があれば「看取り介護」の対応ができるようになります。

看取り介護とは、利用者様本人、家族、担当医師の了承のもと、最期は救急車を呼ばず、家族やスタッフが見守る居室で、静かな最期を迎えてもらうことです。介護付きホームの場合、介護保険の適用もあり、45日前~看取り介護の加算が付きます。

もちろん、看取り研修を行うことや、看護師・医師と24時間連絡が取れる体制であること、他の入居者様に対する配慮をするため、「静養室」などの環境を整えることが必要です。

看取り介護加算(Ⅰ)看取り介護加算(Ⅱ)
死亡日以前31日以上45日以下1日につき…72 単位を加算1日につき…572 単位を加算
死亡日以前4日以上30日以下1日につき…144 単位を加算1日につき…644 単位を加算
死亡日以前2日又は3日1日につき…680 単位を加算1日につき…1,180 単位を加算
死亡日1日につき…1,280 単位を加算1日につき…1,780 単位を加算
※参考:厚労省「介護報酬の算定構造」:看取り介護加算(Ⅰ)・看取り介護加算(Ⅱ)

加算について(一部紹介)

看取り介護加算の他にも加算対象がありますので、一部紹介します。

  • 入居継続支援加算(入居者のうち喀痰吸引等を必要とする者が占める割合が一定以上である場合において、介護福祉士の数が入居者6に対して1以上配置されていること)→+36単位/日
  • 生活機能向上連携加算(外部の理学療法士等と共同して個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を実施)→+200単位/月(※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、+100単位/月)
  • 個別機能訓練加算(機能訓練指導員等が共同して個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を実施)→+12単位/日
  • 夜間看護体制加算(常勤の看護師を配置し、24時間の連絡体制や健康上の管理を行う体制の確保等)→+10単位/日
  • 若年性認知症入所者受入加算→+120単位/日
  • 口腔衛生管理体制加算(歯科医師又は歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る指導を月1回以上行うこと)→+30単位/月
  • 栄養スクリーニング加算(利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、その情報を担当する介護支援専門員に提供すること)→+20単位/回
  • 認知症専門ケア加算(Ⅰ)(認知症介護に係る研修の修了者を一定数配置等)→+3単位
  • 認知症専門ケア加算(Ⅱ)(認知症介護の指導に係る研修の修了者を一定数配置等)→+4単位
  • 退院・退所時連携加算(医療提供施設から退院退所した者を受け入れること)→+30単位/日

減算について(一部紹介)

  • 定員を超えた利用や人員配置基準に違反→-30%
  • 身体拘束についての記録を行っていない等
    • 要介護1:-54単位
    • 要介護2:-60単位
    • 要介護3:-67単位
    • 要介護4:-74単位
    • 要介護5:-81単位

人員基準

管理者1人[兼務可]
生活相談員要介護者等:生活相談員=100:1
看護・介護職員①要支援者:看護・介護職員=10:1
②要介護者:看護・介護職員=3:1
※ ただし看護職員は要介護者等が30人までは1人、30人を超える場合は、50人ごとに1人
※ 夜間帯の職員は1人以上
機能訓練指導員1人以上[兼務可]
※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師
計画作成担当者介護支援専門員1人以上[兼務可]
※ただし、要介護者等:計画作成担当者100:1を標準
※参考:厚労省「特定施設入居者生活介護」「人員基準」

【参考】自社で全てを行う「介護付きホーム」の場合(一般型)…「利用者3:介護職員1」なので、60人規模の施設であれば、介護職員20人以上と看護師1人以上が必要です。

(※人員基準は、各施設の状況や、各都道府県庁・各市区町村・介護保険事務所によって変わる可能性がありますので、担当者にお問い合わせください。)

また、訪問系以外の介護職員は、資格がなくても仕事をすることができます。

※参考:厚労省「訪問介護・訪問入浴介護」

設備基準

  • 介護居室:・原則個室(13.0㎡以上)(相部屋の場合は26㎡以上) ・プライバシーの保護に配慮、介護を行える適当な広さ ・地階に設けない等
  • 一時介護室:介護を行うために適当な広さ
  • 浴室:身体の不自由な者が入浴するのに適したもの
  • 便所:居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える
  • 食堂、機能訓練室:機能を十分に発揮し得る適当な広さ
  • 施設全体:利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造

事業者指定 申請期間・手数料

介護付き有料老人ホームの予算枠に入れてもらう関係上、秋田県大仙市・仙北市エリアの場合、「新規開設は、2023年上半期までに申請」という情報があります。

申請手数料:各都道府県・各市区町村によって異なります。

その他、詳しくは、各都道府県または各市区町村・介護保険事務所などへお問い合わせください。

住所地特例について

ここでは、住所地特例制度について説明します。

住所地特例とは、そもそも、介護保険においては、地域保険の考え方から、住民票のある市町村が保険者となるのが原則ですが、介護施設に「入所」することを理由に、A地域からB地域へ移住する場合、介護保険だけは、住民票を移しても、移す前の市町村が引き続き保険者となる仕組みです。※参考:厚労省「住所地特例」

また、上記の参考資料「65歳以上の都道府県別転入超過数(P12)」も公開されております。

多くの東京都在住の高齢者の方が、都内から転出しているという、データを確認することができます。※参考:厚労省「住所地特例」

対象となる施設等

  1. 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設)
  2. 特定施設(地域密着型特定施設を除く。) (有料老人ホーム ・軽費老人ホーム ・養護老人ホーム)
    ※参考:盛岡市「住所地特例対象施設について(介護保険)」

※有料老人ホームの他、この後紹介します「介護医療院」も該当していますので、マーカーを入れておきます。

高齢者移住による経済効果

移住による経済効果としては、家計調査の単身高齢者の平均消費支出(月額15万円程度)で約100人分の消費を考えると、年間1.8億円程度の地域消費の喚起が期待されています。※参考:厚労省「住所地特例」

介護サービス2「介護医療院」

介護医療院は、施設系サービスに属しており、平成31年に出来たばかりの新しい介護制度で、当社おすすめの介護事業になります。

「病院に入院するほどではないが、まだ自宅で自立した生活ができない…」という方向けに、長期療養のための医療と、日常生活上の支援を一体的に提供する施設です。利用者の経済負担を減らすために介護保険が適用されています。

介護度別の利用率としては、要介護1:2.6%・要介護2:4.8%・要介護3:11.7%・要介護4:37.1%・要介護5:43.7%です。介護度平均4.1になっており、介護度4以上の利用者様が8割超えで施設に入所しています。※参考:厚労省「介護医療院」

定義

介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。(介護保険法第8条第29項)※参考:厚労省「介護医療院」

理念

当面の間、介護医療院は、療養病床等からの移行が見込まれますが、単なる療養病床等からの移行先ではなく、住まいと生活を医療が支える新たなモデルとして創設されました。介護医療院においては、「利用者の尊厳の保持」と「自立支援」を理念に掲げ、地域に貢献し地域に開かれた交流施設としての役割を担うことが期待されます。

具体的には、医療提供施設の側面も持ちながら生活施設としての役割を果たすために、ハード面として、パーティションなどの視線を遮るものの設置のみならず、ソフト面にも配慮したプライバシーの尊重などが求められています。

一方で、利用者を支える観点から医療提供施設としては、要介護高齢者の長期療養・生活施設として、介護療養病床(療養機能強化型)相当のサービス(Ⅰ型)と老人保健施設相当以上のサービス(Ⅱ型)の2つのサービスを提供することができ、利用者の「看取り・ターミナル」を支えることも重要な役割のひとつと想定されています。

また、介護医療院は、介護老人保健施設や特別養護老人ホームと同様に地域交流を基本方針として位置づけています。このため、介護医療院に参入しようとする事業者には地域の中でどういう役割を果たし、地域といかに交流をしていくのか等について、地域の住民に対し懇切丁寧に説明を行うことが求められます。閉鎖的な存在となることなく、地域交流やボランティアの受け入れなどに積極的に取り組むことで、介護医療院が地域に開かれた施設となると期待されます。

今後、急速に増えていくと予測される医療ニーズのある要介護高齢者の生活を医療と介護で支える施設として、介護医療院を運営する事業者・自治体に理念と役割を十分に理解していただき、地域の中で成熟し、さらなる努力を続けサービスの質の向上につながっていくことを祈ります。

※参考:厚労省「介護医療院(公式サイト)」

現在の開設状況

※参考:厚労省「介護医療院・介護療養型医療施設の報酬・基準について」

ちなみに、介護医療院の施設数としては、1位:福岡県→44件、2位:北海道→40件、3位:熊本県→35件、4位:高知県→32件、5位:鹿児島県→25件…と、まだまだ不足している状況です。※参考:厚労省「介護医療院・介護療養型医療施設の報酬・基準について」

ターミナルケア対応

介護医療院は、施設系サービスのため医療行為ができます。有料老人ホームでは利用者様の終身ケアとして「看取り介護」までの対応でしたが、介護医療院では「ターミナル介護(喀痰吸引、経管栄養、点滴、酸素マスクなど)」受けられるようになります。

ちなみに、介護職員によるターミナルケアの対応は、「実務者研修(450h)」を受講すると、痰の吸引、経管栄養ができます。※参考:カイゴジョブアカデミー「実務者研修の医療的ケア、喀痰吸引・経管栄養について」

入所者状況&疾病および処置状況

※参考:厚労省「介護医療院」

介護医療院に入所する人は、病院などから移動してくることが多く82.7%です。介護医療院を運営する場合、医療機関との連携は必要になるということがわかります。

※参考:厚労省「介護医療院」

介護医療院に入所する人の疾病は、脳卒中、認知症、高血圧、心臓病などが多く見受けられます。また、処置の状況としては、胃ろう・腸ろうによる栄養管理、経鼻経管栄養、喀痰吸引などができることが強みとなっています。

報酬

介護医療院サービスの報酬単位は、Ⅰ型とⅡ型があり、Ⅰ型とⅡ型の中に3種類があり、さらに居室タイプによって報酬単位が異なります。

居室タイプのユニットに関する説明、居室タイプ別に基準費用、介護サービス費(一部のみ)、受給者1人あたりの費用額を紹介します。

居室タイプのユニットについて

※参考:介護ワーカー「ユニットケアとは?従来型との違い・仕事内容・注意点など詳しくご紹介!」

最近は、ユニット型の居室が推奨されています。ユニット型とは、居室を出ると共有スペース(リビング)がすぐに視界に入ることで、スタッフや利用者同士での交流が目に留まり、人が集まりやすい構造になっています。1ユニット(1グループ)あたり、10人以下の少人数制になるような設計です。

居室タイプ別の基準費用

居室タイプ居室料の基準費用額/日額
多床室855円/日
従来型個室1,171円/日
ユニット型個室的多床室1,668円/日
ユニット型個室2,006円/日
厚労省サービスにかかる利用料 居室タイプ別の料金・利用者負担限度額

居室タイプは後から変更しにくいので、最初の段階で慎重に決めていただければと思います。

介護サービス報酬

介護医療院の介護サービス報酬額は、Ⅰ型・Ⅱ型や居室タイプごとによって異なり、全部で26種類ほどあるので、今回は、「ユニット型Ⅰ型(ユニット型個室)」「ユニット型Ⅱ型(ユニット型個室)」の介護サービス報酬単位の一覧を掲載します。

単位/日ユニット型Ⅰ型(ユニット型個室) ユニット型Ⅱ型(ユニット型個室)
要介護1842単位841単位
要介護2951単位942単位
要介護31,188単位1,162単位
要介護41,288単位1,255単位
要介護51,379単位1,340単位
※参考:厚労省「介護報酬の算定構造」 介護医療院サービス費「ユニット型Ⅰ型」「ユニット型Ⅱ型」(ユニット型個室)

現時点で発表されている、介護サービス報酬条件の中で、介護医療院は最も高い報酬単位になっています。

報酬差としては、有料老人ホームの要介護度5で807単位/日ですが、介護医療院のユニット型Ⅱ型(ユニット型個室)は1,340単位/日ですので、533単位/日の報酬差があります。

受給者1人あたりの費用額

介護医療院の費用額は、施設系の介護サービスのなかでも一番報酬額が高いということが明らかになっています。

※参考:厚労省「介護医療院・介護療養型医療施設の報酬・基準について」

【参考】要介護5の介護サービス平均費用額

  • 特養:317,200円
  • 老健:348,200円
  • 介護療養型医療施設:415,400円
  • 介護医療院:444,800円

補足

低所得の利用者が介護保険施設に入所しているなどの場合は、特定入所者介護サービス費の補足給付による負担軽減の対象となり、所得や資産等が一定以下であることが条件で、負担限度額を超えた「居住費・食費の負担額」が介護保険から一部支給されます。

※参考:厚労省「図表3-1-17 特定入所者介護サービス費」

※負担軽減措置の詳細については、各都道府県・各市区町村の担当者にお問い合わせください。

加算について(一部紹介)

  • 初期加算(利用開始日から30日以内の期間(過去3ヵ月間入所経験ない場合))→+30単位/日
  • 在宅復帰支援機能加算(在宅復帰率30%超等)→+10単位
  • 自立支援促進加算→+100単位/月
  • 栄養マネジメント強化加算→+11単位/日
  • 療養食加算→+6単位/回(1日に3回を限度)
  • 介護職員等特定処遇改善加算→(Ⅰ)+1.5%、 (Ⅱ)+1.1 %
  • 若年性認知症入所者受入加算→+120単位
  • 日常的に必要な医療行為の実施(特別診療費)
    • 感染症を防止する体制の整備 →+6単位
    • 褥瘡対策の体制の整備 →+6単位
    • 理学療法の実施→+73単位、+123単位
  • 認知症行動・心理症状緊急対応加算→+200単位/日(入所後7日に限り)
  • 認知症専門ケア加算
    • 認知症専門ケア加算(Ⅰ)→+3単位/日
    • 認知症専門ケア加算(Ⅱ)→+4単位/日
  • 重度認知症疾患療養体制加算
    • 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)要介護1・2→+140単位/日、要介護3・4・5 →+40単位/日
    • 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)要介護1・2→+200単位/日、要介護3・4・5 →+100単位/日
  • 排せつ支援加算
    • 排せつ支援加算(Ⅰ)→+10単位/月
    • 排せつ支援加算(Ⅱ)→+15単位/月
    • 排せつ支援加算(Ⅲ)→+20単位/月
    • 排せつ支援加算(Ⅳ)→+100単位/月
  • 緊急時施設診療費
    • 緊急時治療管理→+518単位/日(1月に1回3日を限度)
  • サービス提供体制強化加算(介護福祉士や常勤職員等を一定割合以上配置)
    • サービス提供体制強化加算(Ⅰ)介護福祉士6割以上→+22単位
    • サービス提供体制強化加算(Ⅱ)介護福祉士5割以上→+18単位
    • サービス提供体制強化加算(Ⅲ)常勤職員等→+6単位
  • 介護職員処遇改善加算
    • Ⅰ:2.6%
    • Ⅱ:1.9%
    • Ⅲ:1.0%
    • Ⅳ:Ⅲ×0.9
    • Ⅴ:Ⅲ×0.8
  • 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の区分による加算
    • 夜間勤務等看護(Ⅰ)→+23単位
    • 夜間勤務等看護(Ⅱ)→+14単位
    • 夜間勤務等看護(Ⅲ)→+14単位
    • 夜間勤務等看護(Ⅳ)→+7単位

減算について(一部紹介)

  • 定員を超えた利用や人員配置基準に違反→-30%
  • 療養室の面積の要件を満たしていない→-25単位
  • 身体拘束未実施減算→-10%
  • 夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合→-25単位
  • 常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合→-3%

人員基準

医師Ⅰ型: 48対1以上(施設で3以上)※宿直あり
Ⅱ型:100対1以上(施設で1以上)※宿直なし
薬剤師Ⅰ型:150対1以上
Ⅱ型:300対1以上
看護職員6対1以上
介護職員Ⅰ型:5対1以上
Ⅱ型:6対1以上
リハビリ専門員理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
(実情に応じた適当数)
栄養士入所定員100以上の場合、1以上
介護支援・専門員1以上(100対1を標準とする)
放射線技師(実情に応じた適当数)
※参考:厚労省「介護医療院」 「人員基準」

その他:調理員・事務員など、必要に応じて配置

設備基準

  • 診察室…指定基準(医師が診察を行うのに適切なもの)
  • 療養室(居室)…1室当たり定員4人以下、入所者1人当たり8.0㎡以上
  • 機能訓練室…40㎡以上
  • 談話室…談話が楽しむことができる広さ
  • 食堂…入所定員× 1㎡以上
  • 廊下幅…1.8m以上(中廊下は2.7m以上)
  • 浴室…身体不自由な方が、入浴するに適したもの
  • レクリエーションルーム…十分な広さ
  • その他医療設備…処置室、臨床検査施設、エックス線装置、調剤室
  • その他…洗面所、トイレ、サービスステーション、洗濯室、汚物処理室
    ※参考:厚労省「介護医療院」

介護医療院を開設できる人

※参考:厚労省「介護医療院ハンドブック」

介護医療院を開設するためには、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働大臣が定める者である必要があります。民間の事業者が介護医療院を開設する場合、社会福祉法人になることをおすすめしています。

次のページにて、社会福祉法人の立ち上げ方の説明をしています。

事業者指定 申請期間・手数料

介護医療院は、介護保険法 第107条第1項に基づく、介護医療院の開設許可の申請に対する審査が行われています。参考までに、東京都が提示している介護医療院の創設の流れを見ると、最低でも2ヵ月以上はかかると言われております。詳しくは下記URLをご確認ください。
※参考:介護医療院の開設許可にかかる事務手続きフロー

申請手数料:63,000円

その他、詳しくは、各都道府県または各市区町村・介護保険事務所などへお問い合わせください。

介護医療院は、「住所地特例」制度が適用となりますので、各地域の行政機関の担当者に確認してみてください。(住所地特例の詳細は、【介護サービス1「有料老人ホーム」】に掲載しています。)

介護サービス3「通所リハビリテーション(デイケア)」

通所リハビリテーション(デイケア)は、介護医療院と併設してサービス提供をしている施設が多いです。

通所リハビリテーションの事業所数は、少しずつ増え続けている状況です。リハビリ内容としては、事故での怪我や病気による手足の麻痺などの改善に向けたサービス提供をしています。ここ最近では、筋力アップや筋力維持といった介護予防をする意味で、要介護度の認定が低い方の利用も増えてます。

介護度別の利用率としては、要支援1:10.9%・要支援2:16.5%・要介護1:24.7%・要介護2:24.0%・要介護3:13.0%・要介護4:7.5%・要介護5:3.4%です。介護度平均1.7になっており、要支援1から利用する方もいるため、幅広い利用者層になっています。

※参考:厚労省「通所リハビリテーション」

定義

居宅要介護者について、介護老人保健施設、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

※参考:厚労省「通所リハビリテーション」

1日の流れ(参考)

8:45~9:40間利用者様自宅までお迎え。
9:45~バイタル測定
通所リハビリルーム到着後、体温・血圧・脈拍の測定。

10:00~
個別リハビリ・自主トレーニング・入浴(中間浴)
【要介護の方】 個別リハビリは、理学療法士と共に20分間実施。
【要支援の方】 自主トレーニングプログラムを基に、自主トレーニングを実施。
※月に一度、理学療法士と共に個別リハビリ・体力テストを行います。
10:40~11:40午前の集団体操
「ラジオ体操」「上肢の体操」「棒体操」「下肢の体操」を実施。
11:45~食前の口腔体操
お食事を美味しく安全に食べて頂く為に「咀嚼」や「嚥下」に有効な体操を実施。
12:00~昼食・口腔ケア・自由時間
昼食後は、ご持参された歯ブラシ等で口腔ケアを実施。
その後、囲碁や将棋、マージャン、折り紙等で手作業など…自由時間。
13:45~午後の集団体操
「リンゴの唄体操」=リンゴの唄を歌いなが体を動かす。
「はまちゃん体操」=DVDを見ながら、座位編の体操を実施。
「NHKみんなの体操」=DVDを見ながら、テレビ体操を実施。
14:15~歌の時間・カラオケ
「なつかしの愛唱歌集」を見ながら、童謡・唱歌・歌謡曲を歌い、腹式呼吸のトレーニングを実施。カラオケは、ストレス発散にも良い!と好評です。
15:00~レクリエーション
「上肢を使ったレク」「下肢を使ったレク」など…、1週間毎に様々なレクリエーションを実施。
翌月のカレンダーの塗り絵や、脳トレーニングのプリントを行うこともあります。ボランティアの方を呼び、演舞を見ることもあります。季節の行事(夏祭り・運動会・敬老会等)や、毎月誕生日会を行っています。
15:30~おやつ
季節の行事の時や誕生会の週には特別なおやつを用意しています。
16:00~帰宅準備
車椅子の方の乗換えや、荷物の準備、帰り際のトイレ誘導等、安全に行える様サポートします。
16:15~17:30間利用者様自宅までお送り。
※参考:ふれあい横浜ホスピタル「1日のスケジュール」

「区分支給限度額」の報酬

介護保険の在宅サービスなどを利用する場合は、要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額(区分支給限度額)が決められています。(通所リハビリテーションは適用されます)

区分支給限度額単位 (限度額/月間)報酬額/月(地域区分(地区別単価)10円の場合)利用者様負担 (1割の場合)
要支援15,032 単位50,320円5,032円
要支援210,531 単位105,310円10,531円
要介護116,765 単位167,650円16,765円
要介護219,705 単位197,050円19,705円
要介護327,048 単位270,480円27,048円
要介護430,938 単位309,380円30,938円
要介護536,217 単位362,170円36,217円
※参考:目黒区「区分支給限度額(介護保険から給付される一か月あたりの上限額)」

報酬

リハビリを1日かけて行う利用者様と、短時間を選択する利用者様もいますので、時間毎に細かく報酬が決められています。下記表は、介護医療院の場合「通所リハビリテーション費」です。

1時間以上2時間未満2時間以上3時間未満3時間以上4時間未満4時間以上5時間未満5時間以上6時間未満6時間以上7時間未満7時間以上8時間未満
要介護1366単位380単位483単位549単位618単位710単位757単位
要介護2395単位436単位561単位637単位733単位844単位897単位
要介護3426単位494単位638単位725単位846単位974単位1,039単位
要介護4455単位551単位738単位838単位980単位1,129単位1,206単位
要介護5487単位608単位836単位950単位1,112単位1,281単位1,369単位
※参考:厚労省「介護報酬の算定構造」:通所リハビリテーション(デイケア)

加算について(一部紹介)

  • 栄養改善加算→+200単位/回(月に2回を限度)
  • 若年性認知症利用者の受け入れ→+60単位/日
  • 短期集中的なリハビリテーションの実施→+110単位/日
  • 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)→+20単位/回(6月に1回を限度)
  • 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)→+5単位/回(6月に1回を限度)
  • 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)→+240単位/日 ※週に2日を限度
  • 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)→+1920単位/月
  • 生活行為向上リハビリテーション実施加算→+1,250単位/月(利用開始日の属する月から6月以内)
  • リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(継続的にリハビリテーションの質を管理)
    • 同意日の属する月から6月以内→+560単位/月
    • 同意日の属する月から6月超→+240単位/月
  • リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ(継続的にリハビリテーションの質を管理)
    • 同意日の属する月から6月以内→+593単位/月
    • 同意日の属する月から6月超→+273単位/月
  • リハビリテーションマネジメント加算(B)イ(継続的にリハビリテーションの質を管理)
    • 同意日の属する月から6月以内→+830単位/月
    • 同意日の属する月から6月超→+510単位/月
  • リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ
    • 同意日の属する月から6月以内→+863単位/月
    • 同意日の属する月から6月超→+543単位/月

減算について(一部紹介)

  • 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合→-94単位/日
  • 居宅と通所リハビリ事業所との間の送迎を行わない場合に係る減算→片道につき-47単位
  • 生活行為向上リハビリテーションの実施後にリハビリテーションを継続した場合→-15%(×85/100)(減算対象月から6月以内)

人員基準

医師専任の常勤医師1以上
(病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院では、当該病院等の常勤医師との兼務で差し支えない。)
従事者理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員
(単位ごとに、利用者10人に1以上配置が必要。)
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士適当数置かなければならない。
(上の内数として、単位ごとに、利用者100人に1以上配置が必要。)

ただし、適切な研修を受けたり、1~2時間程度のリハビリであれば、下記の者も担当することができる。
・看護師・准看護師
・柔道整復師
・あん摩マッサージ指圧師
通所リハビリテーション(デイケア)「人員基準」/ ※参考:厚労省「通所リハビリテーション」

設備条件

「利用定員×3㎡以上」なので、60人定員でしたら180㎡以上、25人定員でしたら75㎡以上の広さで始められます。

※参考:厚労省「通所リハビリテーション」

事業者指定 申請期間・手数料

通所リハビリテーション(デイケア)は、通所介護などと同じ申請方法になると思います。参考までに、秋田県秋田市では、指定開始日の1ヵ月前に申請すること、事業所指定は毎月1日・15日を指定開始日としています。

申請受付期間指定開始日
指定の前々月15日から末日毎月1日
指定の前月1日から14日毎月15日
※参考:秋田市「事業者指定申請(地域密着型サービス以外)」

申請手数料:各都道府県・各市区町村によって異なります。

その他、詳しくは、各都道府県または各市区町村・介護保険事務所などへお問い合わせください。

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