ムーンショット計画目標2【ヘルスチェック測定器とデータ共有】介護DXと人材雇用、介護業界の将来性、おすすめの社会福祉サービス5種類、社会福祉事業の始め方2つ【2/2】

障がい者支援サービス「就労移行支援」

介護施設の「機能訓練員」で紹介してきました、あん摩マッサージ指圧師は、視覚障害者の方が資格取得することが多い職業です。視覚障害者をあん摩マッサージ指圧師として育成するためには、文部科学大臣の認定した学校または、厚生労働大臣の認定した養成施設があります。

厚生労働大臣の認定した養成施設を開設するには、「就労移行支援」という制度が適用されます。

ここでは、就労移行支援について説明します。

就労移行支援は、「一般型」と「養成施設型」の2種類があり、一般型は、就労希望をしている65歳未満の障がい者に対して、就労に必要なサービスを最長2年間を標準として教えています。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の学校または養成施設にて、免許を取得するために3年または5年間学びます。

下記にて、厚労省が公開している資料を元に、「あん摩マッサージ指圧師とは、あん摩マッサージ指圧師の業務、「養成施設型」報酬、人員基準、「あん摩マッサージ指圧師」国家試験についてを紹介します。

あん摩マッサージ指圧師とは

あん摩マッサージ指圧術とは、徒手により、あん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて、機械的刺激を生体に加え、生体の変調を調整し、疾病の治療や保健の目的を果たす施術です。

※参考:厚労省(日本あん摩マッサージ指圧師会他3社)「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師(通称:あはき師)について」

あん摩マッサージ指圧師は、一般的にマッサージ師と呼ばれ、はり師、きゅう師は、一般的に鍼灸師と呼ばれて昔から広く知られています。

現在、高校卒業後に厚生労働省が指定した専門の養成施設や、文部科学省が指定した学校や四年制大学で、解剖学、生理学、衛生学・公衆衛生学、病理学などの基礎医学系科目、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学などの現代医学系臨床専門科目、東洋医学概論、東洋医学臨床論、経絡経穴学概論、あん摩マッサージ指圧理論、はりきゅう理論などの東洋医学系臨床専門科目を学びます。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師のそれぞれの国家試験を受け、合格すると、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師のそれぞれの厚生労働大臣免許を取得します。

資格取得後は、「鍼灸院」や「鍼灸マッサージ治療院」という施術所を開業することができます。また、施術所や医療機関等に勤務することもできます。機能訓練指導員として介護施設などで働くこともできます。

※参考:厚労省(日本あん摩マッサージ指圧師会他3社)「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師(通称:あはき師)について」

あん摩マッサージ指圧師の業務

・あん摩マッサージ指圧師は、マッサージ治療院などの施術所において、あん摩・マッサージ・指圧などの手技による施術を行い、肩こりや腰痛をはじめ身体の不調に対して手当を行います。

・あん摩マッサージ指圧の場合、筋麻痺・関節拘縮等の症状については、医師の同意があれば、健康保険を適用した施術が行えます。

※参考:厚労省(日本あん摩マッサージ指圧師会他3社)「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師(通称:あはき師)について」

「養成施設型」報酬

就労移行支援の報酬は、利用者が就労移行支援事業所を卒業して一般就労した場合、就職後6ヵ月以上定着した者の割合(就労定着率)に応じた報酬体系です。

基本報酬については、定員規模別の設定に加え、就職後6か月以上定着した割合に応じた報酬設定とする。

※参考:厚労省「就労移行支援・就労定着支援に係る報酬・基準について」
養成施設型5割以上
4割以上
5割未満
3割以上
4割未満
2割以上
3割未満
1割以上
2割未満
0割超
1割未満
0割
20人以下736単位625単位535単位450単位363単位330単位305単位
21人以上
40人以下
679単位
568単位477単位415単位333単位295単位273単位
41人以上
60人以下
645単位
541単位446単位384単位320単位277単位254単位
61人以上
80人以下
638単位
535単位435単位366単位320単位268単位248単位
81人以上633単位526単位421単位345単位319単位259単位240単位
※参考:厚労省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」:養成施設型(1日あたり)

※障がい者支援の地域区分(地区別単価)に関しては、各都道府県・各市区町村にお問い合わせください。

人員基準

あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の学校又は養成施設として認定されている就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所)の従業者の員数

職業指導員及び生活支援員の総数事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上。
*利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数とする。
職業指導員事業所ごとに、1以上。
生活支援員事業所ごとに、1以上。
職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は常勤の者であること。
これらの従業者は専ら当該事業所の職務に従事する者であること。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
※参考:札幌市「就労移行支援の人員基準」

「あん摩マッサージ指圧師」国家試験について

試験地

  1. 晴眼者…宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県及び鹿児島県
  2. 視覚障害者…各都道府県

引用:厚労省「あん摩マッサージ指圧師国家試験の施行」

試験科目

医療概論(医学史を除く)、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論・経絡経穴概論、あん摩マッサージ指圧理論及び東洋医学臨床論

引用:厚労省「あん摩マッサージ指圧師国家試験の施行」

試験方法

筆記試験により行う。

ただし、視覚障害者については、申請により次の方法による受験を認める。

  1. 拡大文字、超拡大文字又は点字による受験
  2. 1の方法と試験問題を録音したDAISY-CDの使用又は試験問題の読み上げの併用による受験
  3. ただし、文部科学大臣の認定した学校の長又は厚生労働大臣の認定した養成施設の長がやむを得ないと認めた者に限る。
  4. 照明器具、読書補助具、点字タイプライター等の使用による受験
    引用:厚労省「あん摩マッサージ指圧師国家試験の施行」

受験資格

(※①・②省略)

③ あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、3年以上、あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能又は5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(令和5年3月13日(月曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)

(※以下省略)

引用:厚労省「あん摩マッサージ指圧師国家試験の施行」

自社オリジナルサービス「ライフサポート」

※参考:厚労省「人口問題:2040年頃の社会保障を取り巻く環境」

単身世帯や後継者がいない方が増えている現在、高齢者単身世帯は、1985年33世帯に1世帯でしたが、2040年頃は6世帯に1世帯まで増加すると予測されています。(上記「世帯構成の推移と見通し」参照)

このような単身世帯・高齢者単身世帯などを対象に、生前サポート・死後サポートというサービスがあり、当社では「ライフサポート」と呼んでいます。

下記にて、生前サポートの内容、死後サポートの内容、その他:オプションメニュー、ライフサポートの価格と業務遂行、人気のお墓、樹木葬を望む人の傾向、樹木葬の価格、樹木葬のオプションサービス・その他費用、樹木葬墓地の開設について紹介します。

生前サポートの内容

【生活・療養看護】

  • 日常生活支援
  • 医療受診に関する支援
  • 介護保険利用契約の締結・変更・解除などの代理
  • 生活・療養看護などに関わる費用の支払い代行
  • 介護保険を含む社会福祉サービス受給手続き・サービス内容の確認
  • その他

【財産管理】

  • 金融取引の代行
  • 不動産の維持・管理
  • その他

【その他の生活支援】

  • 医療機関への入院保証
  • 就職の際の身元引受保証
  • 賃貸住宅などへの入居の際の身元引受保証
  • 海外旅行の際の保証人
  • 老人ホームなど居住型施設への入居身元引受保証
  • 緊急時連絡場所の受託など
  • 医療上の判断を伴う手術承諾の代理
  • その他

※参考:NPO法人りすシスム「生前サポートとは」

死後サポートの内容

【基本】

  • 火葬
  • 納骨
  • 葬儀

※参考:NPO法人りすシスム「生前サポートとは」

その他:オプションメニュー

  • ライフスタイルや価値観に応じて自由に追加できること
  • 自分らしい葬儀
  • 電気・水道・ガス等の料金支払や解約手続き
  • 住んでいた場所の片付け、賃借の場合は返還事務、同居していた人に対する住み替えの支援
  • 保険・年金などの諸手続き
  • クレジットカードなど各種カード類の解約、返還手続き
  • 個人情報(パソコン、携帯電話等)の消去、破棄
  • ペットなど故人が愛用したものや情報の処分
  • 祭祀財産の処理(墓、仏壇の管理や処分なども含む)
  • 死後でもお世話になった方へのお祝いや香典などの社会参加の代理・代行
  • その他

※参考:NPO法人りすシスム「生前サポートとは」

ライフサポートの価格と業務遂行

参考までに、ライフサポートの価格の目安を掲載します。事業所によって様々ですが、総額で約100万円~300万円ほどで設定している事業所が多いです。

  • 申込金(審査料):50,000円~
  • 運営費:150,000円~
  • 公正証書作成:約¥100,000円
  • 公正証書証人費用:¥10,000~20,000円
  • 年会費(月1,000円程度):12,000円
  • 生前事務(預託金):200,000円~
  • 死後事務(預託金):500,000円~
    (※参考:NPOりすシステム「費用について

【サポート費用・身元引受保証等 事務手数料】契約後に支払う

  • 1日(6時間程度):2名対応 ¥15,000、1名対応 ¥10,000
  • 半日(3時間以内):2名対応 ¥7,500、1名対応 ¥5,000
  • 各支部からの往復交通費実費
  • 入院・入居等身元引受保証の依頼:¥5,000/件
  • 緊急連絡先の依頼:¥3,000/件
    (※参考:NPOりすシステム「費用について

この他に、当社が注目しているのが「墓地経営」です。先ほど、介護付きの有料老人ホームで終身利用ができることを説明しましたが、移住した方(移住した先の新しい市民)が終身利用した後、葬儀やお墓に対するサポートも選択できるようにしておくと大変便利です。もちろん、有料老人ホームを利用しない人、元々その地域に住んでいる市民のためにもなります。

納骨方法としては、海洋散骨・樹木葬・納骨堂…などがあります。特に、樹木葬は人気が高く、売り出しと同時に枠が埋まってしまうそうです。樹木葬が人気を集める理由としては、「自然回帰できる」という魅力があります。

下記にて、人気のお墓と、樹木葬、墓地開設について説明します。

人気のお墓

「興味のあるお墓・供養方法」の統計結果を見ると、断トツ1位は「従来のお墓に入りたい!」と思う方で36.1%ですが、3位に樹木葬が20.4%でランクインしています。

このランキングで一番注目したいのが、2位の「特にない」という意見です。従来の考え方に捉われなくなっている人も、近年は多くなってきているということがわかります。

樹木葬を望む人の傾向

◆いわゆる樹木葬型墓地のニーズにある背景

いわゆる合葬型墓地(墓所)の場合、そのニーズとして「既に承継者がおらず、関係者が当該墳墓から移す」「墓は無いが、自身(の世帯)に承継する者がいないため、墓ではなく、将来の管理を期待して求める」「承継者はいるものの、負担等をかけたくないと考え、予め求める」等に大きく分けられる。そして、これらについては、いわゆる「樹木葬型墓地」へのニーズとも重なるものである。

※参考:公益社団法人全日本墓園協会(厚生労働省科学研究費補助金(厚生労働科学特別研究事業) )「いわゆる「樹木葬型墓地」に関する問題点の整理」

その他、こんな想いがあるようです。

  • 自然に還りたい思いがある
  • 自然のなかで眠りたい
  • 墓掃除・草取りなどの維持・管理を続けるのが大変だと思っている
  • 墓を建てる費用を抑えたい(墓石代がかからず、費用を安く抑えられる)
  • 維持にかかる費用が心配

樹木葬の価格

◆樹木葬型墓地における使用料と管理料

「樹木葬の価格(費用)それぞれの樹木葬墓地によってもちろん異なる。その設定の基準も様々である。おおよそ30~50万円からが基本となっている」

※参考:公益社団法人全日本墓園協会(厚生労働省科学研究費補助金(厚生労働科学特別研究事業) )「いわゆる「樹木葬型墓地」に関する問題点の整理」

その他、樹木葬の価格平均は、全国:68.7万円、東京都23区:77.5万円、大阪府大阪市:52.1万円です。(※参考:いいお墓「樹木葬の費用相場」

樹木葬のオプションサービス・その他費用

オプションサービスになる項目と、分かる範疇で目安となる価格を掲載します。

  • 埋葬費…2万~5万円
  • 墓標代・銘板彫刻費…2万~10万円
  • 永代使用料…100万円以上
  • 永代供養料…寺院にて相談
  • 法要料…寺院にて相談
  • 年間管理費(維持管理費)…0~1万円

※注意:インターネット調べによる

樹木葬墓地の開設

樹木葬は自宅に埋葬できません。死体遺棄と区別がつきにくいため衛生面の関係上、「役所の許可を取った墓地」や「霊園」以外では禁止されています。

墓地、火葬場等の許可等・・・・都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)

(1)  墓地、納骨堂、火葬場の経営等の許可

・  墓地、納骨堂又は火葬場の経営をしようとする者は、都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)の許可を受けなければならない。

(2)  墓地等の管理者からの報告徴収・改善命令等

・  都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)は、墓地等の管理者から報告徴収を行うことができる。また、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地等の改善、使用の全部又は一部の制限、禁止を命じることができる。

(3)  墓地等の許可の取消

・  都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂又は火葬場の許可を取り消すことができる。

※参考:厚労省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」

他にも、厚労省が墓地に関する資料を出しています。
※参考:厚労省「墓地経営・管理の指針等について」

当社が考える「社会福祉事業プラン」(社会福祉サービス5種類)のまとめ

当社が考える「社会福祉事業プラン」についてお話しましたが、いかがでしたでしょうか。

今回は、介護事業、障がい者支援、自社オリジナルサービスの事業を紹介しました。介護事業は、テクノロジー時代も人材雇用できる数少ない業界ですので、ぜひご検討ください。

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事業プランをもう一度振り返ります!

当社が考える「社会福祉事業プラン」(社会福祉サービス5種類)

  • 介護サービス「介護施設・介護サービス」
    • 介護サービス1「有料老人ホーム」
    • 介護サービス2「介護医療院」
    • 介護サービス3「通所リハビリテーション(デイケア)」
  • 障がい者支援サービス「就労移行支援」
  • 自社オリジナルサービス「ライフサポート」
  1. 有料老人ホームは、介護付きホームにすることで、利用者様の終身利用ができるようになります。また、有料老人ホームは、前払金の価格を自由に設定することができます。ですから、コンセプト設計と価格設定は慎重に行う必要があります。 【最重要】
  1. 介護医療院は、ターミナルケア対応まで選択できるようになります。また、新しい介護サービス制度のため、まだ始めている事業所が少ないことや、収益性が高いのでおすすめです。

また、有料老人ホームや介護医療院は、「住所地特例」制度が適用されます。

  1. 通所リハビリテーション(デイケア)は、事故での怪我や病気による手足の麻痺などの改善する他、筋力アップや筋力維持といった介護予防をする意味で、要介護度の認定が低い方の利用も増えています。
  1. 就労移行支援(養成施設型)は、自社で「あん摩マッサージ指圧師」を育成することで、そのまま介護施設の機能訓練員として、採用につなげやすいです。
  1. ライフサポート事業は、高齢者の夫婦のみ世帯・高齢者単身世帯が増え続けるなかで、今後も大変需要がある事業です。お墓のタイプとしては、樹木葬は大変人気で、平均価格は、全国:68.7万円です。

ちなみに、今回の社会福祉事業すべての開設完了するまでの期間は、大体2年半ほどかかると予測しています。(民間の事業者が介護医療院の設立する場合は「社会福祉法人」の設立が必要なので、進み具合によって多少変動はあります。)

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ここからは、社会福祉事業の始め方について説明します!

社会福祉事業の始め方2つ

社会福祉事業の始め方としては、有料老人ホームなどの「介護事業」から始める方法、「ライフサポート事業」から始める方法の2通りをおすすめしています。

社会福祉事業は、法人格がないと事業を始めることができません。「介護事業」から始める場合は、有料老人ホームは株式会社や合同会社から開設できます。ですが、民間の事業者が介護医療院の設立する場合は「社会福祉法人」が必要です。

また、「ライフサポート事業」から始める場合は、墓地経営をするので、一般社団法人などで登記して、「公益法人」の認定を受けます。

今回は、株式会社・合同会社の法人格は既に持っている、または株式会社・合同会社の登記方法は知っていることを前提として、「社会福祉法人」の法人格の取得方法や、「公益法人」の認定を受けるための条件、その他事前に知っておきたいこと…などについて説明します。

それぞれの条件を見て、やり易い方から始めると良いと思います。

社会福祉事業の始め方1:「介護事業」から始める (「社会福祉法人」の法人格を持つ)

最初に「介護事業」から始める場合は、有料老人ホームの開設は、株式会社・合同会社などの営利企業でも始められます。ただし、民間の事業者が施設系介護である、「介護医療院」を開設するとしたら、社会福祉法人の法人格を持たなければなりません。

下記にて、社会福祉法人の定義、社会福祉法人の事業種類(3種類)、社会福祉法人の経営組織、社会福祉法人の設立、社会福祉法人を設立する際の「所轄庁」、社会福祉法人を設立する際に知っておきたいことをまとめました。

「社会福祉法」定義
第二十二条 この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人のことです。社会福祉事業には、特別養護老人ホームや障害者支援施設、乳児院、児童養護施設など利用者に対する影響が特に大きい入所施設を経営する第一種社会福祉事業と、保育所を経営したり、障がい者や高齢者のいる家庭に家事や介護の援助を行うホームヘルプサービスや通所により食事や入浴の介助をしたり機能回復訓練等を行うデイサービスなどの第二種社会福祉事業があります。第一種社会福祉事業は継続性、安定性を確保する必要が特に高いことから、原則として国、地方公共団体又は社会福祉法人に限り経営することが認められています。

社会福祉法人は、平成18年の改正前の民法第34条に基づく公益法人から発展した特別法人であり、「公益性」と「非営利性」の性格を備えており、極めて公共性の高い法人であるため、税制上の優遇措置などの公的な助成が行われる。

※参考:岡崎市「社会福祉法人とはなんですか。」

社会福祉法人の性格について、もうひとつリンクを貼り付けておきます。
※参考:内閣府「社会福祉法人の基本的な性格」

まずは、社会福祉法人の事業種類3つを紹介します。

社会福祉法人:3種類の事業

社会福祉法人には、「社会福祉事業」「公益事業」「収益事業」と、3種類の事業に区切られています。

  • 「社会福祉事業」は、「第一種」と「第二種」で分けられています。【非課税】
    • 「第一種」…利用者の保護の必要性が高い事業で、入所系・施設系の事業が多いです。
      • 老人福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第2項第3号)
        • 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)
        • 特別養護老人ホーム(同法第20条の5)
        • 軽費老人ホーム(同法第20条の6)
      • 障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に規定する事業(社会福祉法第2条第2項第4号)
        • 障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第11項)
          障害者につき、施設入所支援(主として夜間における、入浴、排せつ、食事の介護等の支援)を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービス(主として日中における、生活介護、就労継続支援等)を行う施設
      • その他、参考サイトを参照ください。▶参考:厚労省「社会福祉法人の現状」
    • 「第二種」…比較的、利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業で、在宅サービス系・その他サービス系の事業が多いです。
      • 老人福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第4号)
        • 老人居宅介護等事業(老人福祉法第5条の2第2項)
        • 老人デイサービス事業(同法第5条の2第3項)
        • 老人短期入所事業(同法第5条の2第4項)
        • 小規模多機能型居宅介護事業(同法第5条の2第5項)
        • 認知症対応型老人共同生活援助事業(同法第5条の2第6項)
        • 複合型サービス福祉事業(同法第5条の2第7項)
      • 老人福祉法に規定する施設(法第2条第3項第4号)
        • 老人デイサービスセンター(同法第20条の2の2)
        • 老人短期入所施設(同法第20条の3)
        • 老人福祉センター(同法第20条の7)
        • 老人介護支援センター(同法第20条の7の2)

          (訪問介護・デイサービス・介護医療院・訪問入浴介護・通所リハビリテーション(デイケア)・ショートステイ…などが入ります)
      • 障害者総合支援法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第4号の2)
        • 障害福祉サービス事業(障害者自立支援法第5条第2項~第17項)
          居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助を行う事業
        • 一般相談支援事業(同法第5条第19項~第21項)
        • 特定相談支援事業(同法第5条第19項、第22項、第23項)
        • 移動支援事業(同法第5条第26項)
        • その他、参考サイトを参照ください。▶参考:厚労省「社会福祉法人の現状」
  • 「公益事業」は、主たる社会福祉事業に支障がない限り、必要に応じて公益事業を行うことができます。【非課税】

    有料老人ホーム・必要な人に対して相談や情報を提供すること・必要な人にコミュニケーションやスポーツ文化的活動、就労などを支援する事業・子育て支援に関する事業…)
  • 「収益事業」は、主たる社会福祉事業に支障がない限り、必要に応じて収益事業を行うことができます。【課税】

    (貸ビル・駐車場のオーナー、売店・美容室経営、製造業…)

社会福祉事業、公益事業、収益事業は、余剰金の使い方に注意が必要ですので、下記を参考にしてください。

社会福祉法人の収入・収益の取扱い

収益事業の剰余金は、社会福祉事業又は公益事業、公益事業の剰余金は社会福祉事業に充てることができる。社会福祉事業の剰余金は法人本部会計又は公益事業に充てることができるが、法人外への支出は認められていない。

※参考:厚労省「社会福祉法人に特有の規制について」

※参考:厚労省「社会福祉法人に特有の規制について」

社会福祉法人の経営組織

社会福祉法人の経営組織は、以下の通りです。

理事6人以上(うち1人を理事長とし法人の代表にし、さらに理事会で業務執行理事も選びます) 評議員…7人以上(理事の員数以上にします)
評議員7人以上(理事の員数以上にします)
監事2人以上
会計監査人法人に応じて
※参考:厚労省「社会福祉法人制度改革について」
社会福祉法人の設立

社会福祉法人設立する際の、事務手続きの資料を添付します。

※参考:東京都荒川区「社会福祉法人設立認可の事務手続き」

申請~取得期間

社会福祉法人の設立は、2~3年ほどかかる…というインターネット情報もありますが、下記、三重県が公開している「社会福祉法人認可申請ハンドブック」にて、社会福祉法人設立手続概要がありました。準備期間を含めて1年程度になっています。(24ページ参照)

法人設立の時期は、法人設立認可審査委員会による協議などでも変動はあると思います。

社会福祉法人を設立する際の「所轄庁」

社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事又は市長(法人の行う事業が2以上の地方厚生局の区域にわたった上で、特定の要件を満たす法人は厚生労働大臣)です。

※参考:厚労省「社会福祉法人の設立について(平成 29 年 4 月 1 日以降)」
社会福祉法人を設立する際に知っておきたいこと

■資金使途制限(社会福祉法第26条)
社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第五十七条第二号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。


■ 資金の法人外流出の禁止(各通知等)
次頁以降の「社会福祉法人の収入・収益の取扱い」参照。

■子法人所有の禁止(認可通知※ 別紙1 第2 法人の資産3(2))
なお、子会社の保有のための株式の保有等は認められないものであり、株式の取得は、公開市場を通してのもの等に限られること。


■基本財産の処分承認(認可通知※ 別紙1 第2 法人の資産2(1)ア)
基本財産は、法人存立の基礎となるものであるから、これを処分し、又は担保に供する場合には、法第30条に規定する所轄庁の承認を受けなければならない旨を定款に明記すること。

※参考:厚労省「社会福祉法人に特有の規制について」

社会福祉事業の始め方2:「ライフサポート事業」から始める(一般社団法人など→「公益法人」の認定を受ける)

もうひとつの社会福祉事業の始め方として、「ライフサポート事業」から始める方法もあります。ライフサポート事業は、サービス提供が主体になるので、介護施設のリフォーム代など大きな費用がかからず、大変おすすめです。

ライフサポートから事業展開する場合、墓地経営をするために公益法人の認定を受けます。公益法人になるためには、一般社団法人などの法人格が必要です。

下記にて、墓地経営の許可について、一般社団法人/一般財団法人の設立、公益法人制度について、公益法人の認定を受ける際の「行政庁」、公益法人制度改革に伴う「墓地経営・管理の指針」の解釈について、公益認定法人が墓地経営許可を取る際に気を付けたいことをまとめました。

墓地経営の許可について

墓地等の経営には永続性と非営利性が求められることから、その経営主体は市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい場合でも宗教法人、公益法人等に限られています。個人等による墓地の経営は、墓地の散在化の防止や永続性の観点から原則認められません。

※参考:大仙市「墓地等の経営許可について」

墓地経営するためには、法人格が関係があります。このなかで「公益法人等」と記載がありますので、一般社団法人などが望ましくなります。

一般社団法人/一般財団法人の設立

一般社団法人・一般財団法人の設立に関する資料を添付します。理事会及び監事を設置する場合と、理事会及び監事を設置しない場合があります。詳しくは、下記の資料を参考にしていただければと思います。

※参考:法務省「一般社団法人/一般財団法人」

※参考:法務省「新非営利法人制度 / 一般社団法人および一般財団法人に関する法律リーフレット」

※参考:法務局「一般社団法人設立登記申請書」

※参考:法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」

公益法人制度について

以下、公益法人制度について、内閣府が公開している資料がありましたので添付します。

「公益法人制度」
従来の民法による公益法人制度では、法人設立の主務官庁制・許可制の下で、法人の設立と公益性の判断が一体となっていましたが、「民による公益の増進」を目的として、主務官庁制・許可主義を廃止し、法人の設立と公益性の判断を分離する公益法人制度改革関連三法が平成20年12月に施行されました。公益法人制度には社団と財団の法人類型があります。

一般社団法人・一般財団法人
制度改革により創設された一般社団・財団法人は、剰余金の分配を目的としない社団又は財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得できる一般的な法人制度です。法人の自律的なガバナンスを前提に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律において、法人の組織や運営に関する事項が定められています。


公益社団法人・公益財団法人
一般社団・財団法人のうち、民間有識者からなる第三者委員会による公益性の審査(公益目的事業を行うことを主たる目的とすること等)を経て、行政庁(内閣府又は都道府県)から公益認定を受けることで、公益社団・財団法人として税制上の優遇措置を受けることができます。

※参考:内閣府「公益法人制度とNPO法人制度の比較について」
公益法人の認定を受ける際の「行政庁」

※参考:国税庁「一般社団法人・一般財団法人と法人税」

公益法人の認定を受けるためには、「内閣総理大臣」または、「その事業所が所在する都道府県の知事」が担当します。

公益法人制度改革に伴う「墓地経営・管理の指針」の解釈について

墓地経営に関する考え方や、留意事項がありましたので、確認していただければと思います。

公益法人制度改革に伴う「墓地経営・管理の指針」の解釈等について(通知)

墓地等の経営及び管理に関する指導監督については、かねてより種々御配慮いただいているところであるが、今般、公益法人制度改革に伴う「墓地経営・管理の指針」の解釈等について整理したので、下記の事項に御留意の上、墓地等の経営の安定及び管理の適正が図られるよう、なお一層の御配慮をお願いする。

また、都道府県におかれては、併せて管下市区町村に対する周知につき御配慮願いたい。

なお、本通知は、地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言である。

1.墓地経営・管理の指針の解釈について

(1) 公益法人制度改革後の墓地経営主体に関する考え方について

従来、墓地経営・管理の指針等について(平成12年12月6日付け厚生省生活衛生局長通知)の別添1「墓地経営・管理の指針」2(2)において、墓地経営主体は、地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られるとの考え方を示しているところである。

これに関し、平成20年12月1日から、公益法人制度については、現在の民法(明治29年法律第89号)第34条に基づく公益法人(社団法人及び財団法人)制度に代わり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき登記のみで設立できる一般社団法人及び一般財団法人(以下「一般法人」という。)に対し、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号、以下「公益認定法」という。)に基づき内閣府に置かれる公益認定等委員会又は都道府県に置かれる合議制の機関の答申を経て行政庁が公益認定を行う制度となる(なお、従来の主務官庁制の廃止により、墓地経営・管理に係る監督と公益認定に係る監督はそれぞれの制度の趣旨に基づいて行われることに留意されたい。)。

これにより、「墓地経営・管理の指針」における公益法人には、公益認定法第2条第3号の規定による公益法人、すなわち、内閣府に置かれる公益認定等委員会又は都道府県に置かれる合議制の機関の答申を経て行政庁の公益認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益認定法人」という。)が該当することになるので了知されたい。

他方、公益認定を得ていない通常の一般法人については、制度上、登記のみで設立できるなど原則として法人の安定性等を担保するための行政庁の監督の仕組みが存在しないことから、墓地の経営主体としては適当ではないと考えられるので留意されたい。

(2) 公益認定法人に対して墓地経営の許可を与える際の留意事項等

公益認定法人に対して墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号、以下「墓埋法」という。)第10条に基づく墓地経営の許可を与える際には、当然のことながら、単に墓地経営の許可段階において公益認定法人であるか否かといった外形的な側面のみを確認するだけでなく、将来に渡って公益認定を取り消されるおそれがないと見込まれることなど墓地経営を安定的・永続的に、かつ、非営利的に行うことができる法人であることを十分確認されたい。また、許可後においても、報告徴収等を通じて経営状況の確認を行うなど、墓地経営の安定性等を確保するための継続的な指導監督に意を用いられたい。

墓地経営を許可した公益認定法人が、その後の事情の変化により公益認定を取り消される事態となった場合には、当該法人が保有する公益目的取得財産残額に相当する額の財産を公益的な法人に贈与する必要が生じるため、当該法人による墓地経営の継続は現実的に困難になると考えられるところであり、墓地経営の許可を与える際にはこのような事態に至るおそれがないかについて十分確認するとともに、墓地経営を行っている公益認定法人が認定を取り消された場合の対応策についてもあらかじめ想定しておくなど、公益認定が取り消されることによって、公衆衛生その他公共の福祉に支障が生じることのないよう、くれぐれも留意願いたい。

(※以下省略)

※参考:厚労省「公益法人制度改革に伴う「墓地経営・管理の指針」の解釈等について(通知)」
公益認定法人が墓地経営許可を取る際に気を付けたいこと

上記、厚労省の参考資料より、公益認定法人が墓地経営許可を取る際に気を付けたいことは、以下の内容ではないでしょうか。

単に墓地経営の許可段階において公益認定法人であるか否かといった外形的な側面のみを確認するだけでなく、将来に渡って公益認定を取り消されるおそれがないと見込まれることなど墓地経営を安定的・永続的に、かつ、非営利的に行うことができる法人であることを十分確認されたい。

将来に渡って公益認定を取り消されるおそれがないと見込まれる法人(公益認定法人)であることを、行政機関に認めてもらえるだけのプレゼンテーションをすることになります。これを行政機関の担当者によっては、「新設計画の相談」と言いまして、簡単に言いますと、「事業計画」の説明をするということです。

公益認定を取り消されない法人と言いますと、一般社団法人は社員が2人以上集まること(※参考:法務省「新非営利法人制度」が設立の要件になっていますし、さらに、多くの人にその法人を利用し続けてもらう必要があるため、「人」を集めることがポイントになります。

ですから、当社は「集客事業」を組み合わせることが最適な方法である考えます。現在ですと、インターネットを活用した「WEB集客事業」で、主に無料コンテンツを制作して情報発信をし、人を集める方法があります。

下記にて、将来に渡って公益認定を取り消されるおそれがないと見込まれる法人になるために、WEB集客事業との組み合わせることについて、当社の考えをお伝えします。

「墓地経営をする公益認定法人」と「WEB集客事業」を組み合わせる

公益認定法人・墓地経営・WEB集客事業は、人がいることで成り立っているという共通点があります。

人がいることで成り立つからこそ、WEBという集客方法を組み合わせて、将来に渡って公益認定を取り消されない法人であることを行政機関にプレゼンできると、当社は考えています。その理由として2つあります。

1つ目は、現時点でWEB以上の画期的な集客方法がないため、WEB集客は企業としての大きな強みになるということを、当社は自信を持ってお伝えしております。

現在は、殆どの人がスマートフォンを持つ時代ですので、WEBの方が情報の届きが早いです。また、WEBは全国や世界に向かって広く伝わりますので、テレビやラジオのように放送地域が限定されることもありません。トレンド情報、専門性のある情報…など、たくさんコンテンツを作って発信して、ファンを獲得している人(インフルエンサー)がいるため、一般の人でも知名度・認知度を高めやすくなりました。

WEBでコンテンツを作るためには、「ターゲットやテーマ」を決めるところから始まります。「WEBを通じて、どんなことを求める人を集めるのか?」ということは、とても重要なので慎重に決めていく必要があります。

たとえば、WEBで社会福祉サービスを求める高齢者のお客様を集めても良いのですが、長期的に続けていける公益法人であることを考えますと、子ども・学生などの若年層のお客様や、働き盛りのお客様、主婦のお客様など…幅広いお客様が欲しいです。そして、子どもが好きなことや、中学生が好きなこと、20代のスポーツ好きな男性が好きなこと…など、お客様のタイプ毎にテーマを考えて、コンテンツとして提供していくことが必要です。

このように、自社WEBサイトなどに無料コンテンツを公開し続けて人気のサイトになると、「御社のWEBサイトに、うちの広告を掲載させてほしいのですが…!」と申し出する企業(スポンサー)が現れることがあります。また、無料公開したWEBコンテンツを経由して、会費制(会員制度)のサイトに入会者が増えることも見えてきます。ここまでWEB集客の構築ができると、「非営利的に行うことができる法人」という課題もクリアです。

2つ目は、WEBサイトのアクセス数や会員数などは、管理画面からデータとして引き出して証拠として提示することができるということです。

WEB集客事業を事業計画として説明する際、説得力を上げるために、WEBサイトの訪問者数や、平均滞在時間、検索エンジンの上位に表示されている無料コンテンツを「検索キーワード」…などを、実績として提示できます。さらに、WEB集客は分析ツールを使いますので、データを呼び出して、今後の行動計画まで説明することができます。

以上のことから、「墓地経営をする公益認定法人」と「WEB集客事業」を組み合わせることは、地域密着型の事業でありながらも、現代的なやり方を取り入れており、さらにデータを使用して説明しているので、将来に渡って公益認定を取り消されるおそれがないと見込まれる法人であることを、行政機関の担当者に自信を持ってプレゼンできます。

ただし、WEBマーケティングのスキルが必須になります。

当社の考える、WEB集客事業(WEBマーケティング)、社会福祉事業、墓地経営、公益認定法人…などの事業計画に興味がある方は、ぜひ一度お問い合わせください。

WEB集客、WEBマーケティング、WEBコンテンツの企画、事業計画の作成支援(行政担当者向けのプレゼン資料)、社会福祉事業プランやライフサポート事業のメニューや価格設定…など、企業様ごとに現在の状況やご予算に合わせて承ります。

長い説明でしたが、読んでいただきありがとうございます。

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次のムーンショット計画3では、自発的に考え行動できる「AIロボット」の開発しています。

20年後、30年後、生産人口が減ってしまうことや、経済効果を高めることを目的としています。AIロボットを使って「完全自動化」の産業をつくることを目指します。

最後に、完全無人化経営にした後の課題として「障がい者雇用」について、当社の考えをお話しています。

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ムーンショット計画目標3【AIロボット】完全無人化経営後の課題「障がい者雇用」

ということで、今回は以上です。

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WEB集客をしたい方、WEBサービスが上手くいかない…とお悩みの方、新規事業をはじめてみたい方、事業内容を見直したい方、DX導入の判断に迷われている方、その他 WEB知識を高めたい方…など、WEBやIT系以外のご相談も受付ていますので、お気軽にお問い合わせください。

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